お知らせ

人はなぜ人をいじめるのか?

人はなぜ人をいじめるのか?

いじめる側いじめられる側、誰もがどちら側にもなり得る。

みんなといじめているから許される?相手が悪いから許される?

一度考えてほしい、あなたがいじめている人が、自分なら、自分の家族なら、

自分の大切な人なら、とても悲しい気持ちになるでしょう。

ほんとうに悲しい気持ちになるでしょう。

学校や職場でつらい立場にいる人たちに言いたいです、

自分自身を傷つける前に誰かに相談してください。もし相談する人が誰もいなければ、

このホームページの問い合わせからでも相談してほしいです。

会ったことのない私でも、何があなたのためにできるかわからないけれども、

聞くことはできます。聞いて何をすればよいか考えることはできます。そこから始めませんか。

私は潔癖な人間でも完全な人間でもなく弱い部分がある普通の人間です。

けれども、ほんとうにつらい人の気持ちに耳を傾けることはできると思います。

行政書士  山口 洋子

法律等によって消費者や労働者は守られています★2020年4月民法改正にも対応★

誤認等で契約を結んだ場合、取り消しができる場合があります。

→ 消費者契約法4条1項1条 消費者契約法4条3項3条

 

正社員と同じ仕事をしているにもかかわらず、不合理な待遇等を

受けている場合、パートタイム労働者は会社に対し、抗議および

待遇改善を要求できる場合があります。

→ パートタイム・有期雇用労働法8条

 

病気後などで職場復帰するにあたって、会社は労働者が安全かつ

安心して復帰できるように配慮する責任がある。

→ 労働契約法5条

 

★2020年4月施行の改正民法

契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対し、履行追完請求、

代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除ができることが明文化。

敷金についても、敷金返還義務など条文化されました。

 

行政書士事務所あじさい  ◆  対応地域 ◆

愛知県内、名古屋市および知多市近郊(東海市、常滑市、半田市、大府市、阿久比町、美浜町など)

 

皆様のお気持ちに寄り添う対応を致します。

行政書士  山口 洋子

内容証明郵便に特化した行政書士事務所を目指します。

皆様の日々の悩みを和らげるべくお助けしたいと思います。

生活の中で、我々はいろいろなストレスにさらされています。

学校・職場などで人権を侵害(いじめやストーカー被害など)

されているため、悩んでいませんか?

誰かに話すだけでも心は癒されます。

ひとりで悩んでいることは、とてもつらいことです。

内容証明郵便によって、侵害の内容等を相手に伝えることによって

断固とした態度を示すこともひとつの選択であります。

私自身、職場で人権を侵害された経験がございます。だからこそ

悩んでいる方の心に寄り添うことを大切にしていきたいと思います。

行政書士事務所あじさい 山口洋子

 

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